東京都目黒区に本社を置く光武商事株式会社(代表取締役:光武眞依)は、2026年10月16日、企業の経営者や人事・法務担当者に向けた解説記事「素行調査の完全マニュアル|企業が押さえる調査内容・費用・期間・違法性と依頼の進め方」を同社の公式サイトに掲載しました。素行調査の基礎知識と、依頼をどう進めるかを一つにまとめた内容です。
「疑い」があっても判断を進められない企業の実情
役員の営業実態が見えない、商品が納品先とは別の場所に運ばれている、休職中の行動に疑問がある。企業の中で社員や役員の行動に関する「疑い」が生まれても、噂や印象だけでは本人への確認も社内の判断も進められない場面が少なくありません。
その一方で、調査をどこまで実施してよいのか、費用や期間はどう考えればよいのか、報告書をどう扱えばよいのかについて、企業向けに整理された情報は多くありません。こうした状況を受け、同社は法人調査の現場経験をもとに、企業が判断を誤らないための考え方を一本の記事にまとめました。
全20章とよくある質問で構成
マニュアルは全20章とよくある質問から成り立っています。その内容の一部は次のとおりです。
- 企業が素行調査を検討する五つの場面(役員の勤務実態、商品の持出し、社内の私的関係、勤務報告・休職、業務委託先)
- 調査で「分かること・分からないこと」の線引き
- 適法な調査の基本|探偵業の届出があっても特別な権限はない
- 依頼前に用意する資料と、事実・伝聞・推測の分け方
- 費用は何で決まるか|見積書で確認すべき項目
- 実働日数と納品までの期間の違い
- 報告書の読み方と、報告後の人事・法的判断の切り分け
マニュアルの3つの特徴
「疑い」を「確認すべき事実」に置き換える
同マニュアルは、調査を対象者の人柄を評価するためのものではなく、判断に必要な事実を必要な範囲で確認する手段と位置づけています。その立場から、相談する前に情報をどう整理すればよいかを、具体例を交えて解説しています。
違法性とプライバシーへの配慮
私用アカウントや位置情報、私生活の過剰な調査を避けるべき理由など、企業側が「頼んではいけないこと」についても明記しています。
調査後の対応までカバー
報告書があれば解雇できるわけではないこと、弁護士との役割分担、情報管理や再発防止に至るまで、調査の前後を通じて整理しています。
法人向け行動調査の相談も受付
同社は、役員・従業員の勤務実態や社内不正などに関する事実確認と、記録の整理についての相談を受け付けています。確証がない段階でも、現在把握している事実や資料をもとに相談できるとしています。また、代表への取材やコメントの依頼にも随時対応しています。
光武商事株式会社は東京都目黒区目黒1-4-16 目黒Gビル10Fに所在し、資本金は1,000,000円です。東京都公安委員会の探偵業届出証明番号は第30250101号で、顧問弁護士はSAKURA法律事務所が務めています。
出典:光武商事株式会社