【ギリギリすぎるお金に関する裏ワザを伝授し、登録者60万人超】
「税理士でも言いづらいお金の知識」を発信する税理士 菅原由一

2024年6月から「定額減税」が始まるなど、今、“税”に関する情報へのニーズが増えている。
その中で「税理士でも言いづらい…」というお金に関する“有益な情報”や“ギリギリすぎる裏ワザ”を伝えるYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」を運営し、登録者60万人超の人気を博しているのが税理士 菅原由一氏だ。
他にも、Google、アパホテルなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超える講演実績を誇る。



税理士でも言いづらいお金に関する裏ワザ①

4月から6月に働きすぎると、損をする可能性がある!
☞4~6月の給与が上がると、社会保険料が上がる可能性がある

社会保険料は標準報酬月額に基づいて算出され、標準報酬月額は毎年4月~6月に支払われた給与の平均額で1年間の社会保険料が決められる
そのため、この期間に働きすぎて残業代が多い場合は、その分支払う社会保険料が増える可能性があり、9月もしくは10月からの手取りが減ってしまうこともある…。
※但し、給与の変動があった場合、途中で標準報酬月額が変動することもある。

税理士でも言いづらいお金に関する裏ワザ②

住宅手当をもらうと、会社も社員も損をしてしまう!
☞住宅手当よりも社宅にして社員に貸す方が、税金と社会保険料を削減できる!

働く男女501人を対象に「あったら嬉しい福利厚生」を聞いたところ(※)、ランキング1位となったのは、「住宅手当」だった。

※株式会社ビズヒッツが2021年に実施

しかし、菅原氏によると、会社が住宅手当を出すと、会社も社員も損をしてしまうという…。
社員に住宅手当を出すより、社宅にして社員に貸す方が、会社も社員も税金と社会保険料の削減ができる!

税理士でも言いづらいお金に関する裏ワザ③

会社員でもスーツ代や鞄・書籍代を申告すれば節税できる!

会社員でもスーツ代や講座の受講料などを自分で払っている場合は、申告することで節税できるケースがあるという菅原氏。これは「特定支出控除」という制度。

日本のサラリーマンでは約2000人しか使っていない控除制度「特定支出控除」

「特定支出控除」は、日本のサラリーマンの中で2000人弱程度の人しか使っていない控除制度
仕事に必要なスーツや鞄、靴、資格取得費用や書籍代を経費にすることが可能で、その年の給与所得控除額の2分の1を差し引いた超過部分について、一部上限はあるが、確定申告により経費として認められ、住民税、所得税の一部が払いすぎた税金として還付される!


【企業お問い合わせ情報:有限会社ナッシングトゥルーズ】
 HP:http://yanagiman.com/